義務化された熱中症対策
改正労働安全衛生規則の施行により、各企業には熱中症対策が義務化されました。
特に建設業では、
- 高温環境での作業管理
- 水分・塩分補給の確保
- 休憩の確保
などが安全配慮義務として強く求められています。特に外で作業をされる業種の方は本当に対策をしないと大変なことになりますよね。
具体的にどのような場合に熱中症対策が必要と定められているかというと
・暑さ指数28℃ 又は気温31℃以上の場所で1時間以上作業する場合
となっています。北海道でも近年はこの気温超えてきますので、当然うちの会社も熱中症対策はしています。
よくある悩み:仕分けは何になる?
現場でよく出る疑問がこれです。
空調服や飲み物、冷却グッズって何で仕分けるの?消耗品でいいの?福利厚生?
結論からいうと、
用途と支給方法によって変わります。
ここを曖昧にしないようにしましょう
基本の考え方(結論)
① 安全対策として会社が用意 → 消耗品費 or 安全衛生費
例:
- 空調服
- ヘルメット用ファン
- 冷却ベスト
- 塩飴・スポーツドリンク(現場配布) ←同じ現場に入る別の業者さんや取引先に配る場合は交際費になると思います。
👉 消耗品費(または安全衛生費)でOK
ポイントは
業務に必要で、会社主導で配布しているかどうか・社員全員ではない場合という感じです。
② 全従業員に公平に支給 → 福利厚生費
例:
- 夏季の熱中症対策として社内全員に一律支給
- 社員全員に飲料水の配布
👉 福利厚生費
ただし条件があります。
- 全員が対象
- 金額が常識的
- 現金支給ではない(←重要)
③ 個人に自由に使わせるお金 → 給与扱い
例:
- 「暑いから各自で買って」と現金支給
- レシート不要で一律支給
👉 給与課税の可能性あり
ここは地雷ポイントです。
雑にやると税金と社会保険が増える方向に転びます。なので、この方法はやめた方が良いと私は思います。
建設業でのおすすめ仕分け(実務的な落としどころ)
現場ベースで一番スムーズなのはこれです。
■ 基本は「消耗品費」で統一
- 空調服
- 冷却グッズ
- 塩飴・飲料
👉 理由:
「安全対策」と説明できるためブレにくい また、空調服なんかは現場作業員は配布してもいいでしょうが、私のような事務所で事務・経理仕事をしている人には不要ですから配布しないと思いますので、福利厚生にはなりません。(社内全員ではないため)
■ 社員向け制度としてやるなら「福利厚生費」
- 夏季ドリンク支給制度
- 熱中症対策手当(※現物支給)
👉 ただしルール整備は必須です。
これは実は私の会社はやっていて、定期的に飲むようにと水のペットボトル1ケースと塩タブレットは社内全員に配布されます(私にもです)そのうえでより過酷な現場作業担当の方々は消耗品費として購入した熱中症対策グッズを別途支給されているという感じです。
判断に迷ったときのチェックポイント
仕分けに迷ったら、この3つで判断すると整理しやすいです。
- 業務に必要か?(YES → 消耗品寄り)
- 全員対象か?(YES → 福利厚生寄り)
- 現金か?(YES → 給与リスク)
この3つ、いわば「仕分けの三叉路」です。
どの道を選ぶかで、税務の景色が変わります。
よくある具体例
ケース①:現場に飲み物を箱で常備
→ 消耗品費
ケース②:社員に空調服を支給
→ 消耗品費(または安全衛生費)
ケース③:月3,000円のドリンク代補助(レシート不要)
→ 給与扱いの可能性あり
ケース④:会社でまとめて購入し配布
→ 消耗品費 or 福利厚生費
まとめ
熱中症対策グッズの仕分けは、
- 安全対策 → 消耗品費
- 全員公平 → 福利厚生費
- 現金支給 → 給与 基本的にこれはやめておきましょう
この3つで整理できます。
特に建設業では、
「安全対策として会社が用意している」形に寄せるのが最も安全です。
処理を間違えると、
税務だけでなく社会保険にも影響が出るので注意が必要です。

