建設業を営んでいると、建設業協会や各種組合、商工会などへ加入し、毎年年会費を支払うことがあります。私が所属する会社も建設の内装業関連の組合、税務署主催?の法人会、地域の商工会へ加入しており、毎年年会費を納めています。
内装業関連の組合は個人事業主さんも加入されているので、法人だけの話でもありませんね。毎年のことなのですが、
「この年会費は何費で仕訳するの?」
「消費税はかかる?」
「入会金とは違う?」
このように迷う方も少なくありません。
今回は、組合の年会費の仕訳方法について、建設業を例にわかりやすく解説します。
組合の年会費は「諸会費」で仕訳するのが一般的
組合へ支払う年会費は、多くの場合「諸会費」で仕訳します。
「諸会費」は、団体や業界団体、商工会、協会などへ支払う会費を処理するための勘定科目です。
仕訳例
建設業協会へ年会費30,000円を普通預金から支払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 諸会費 | 30,000円 | 普通預金 | 30,000円 |
こんな感じになります。これが最も一般的な仕訳です。
福利厚生費や支払手数料ではダメ?
会社によっては「福利厚生費」や「支払手数料」を使用しているケースもあるようですが、組合や業界団体への年会費は諸会費を使用するのが一般的です。
入会金と年会費は分けて考える
よく混同されるのが「入会金」です。
例えば
- 入会時だけ支払う入会金
- 毎年支払う年会費
この2つは性質が異なります。
年会費
毎年発生する維持費なので、通常は諸会費として経費になります。
入会金
内容によって処理が異なります。
例えば、
- 加入手数料のような性質なら経費 ← 支払い手数料の勘定科目をつかうかな?
- 出資金や脱退時に返還されるお金なら資産計上
となることがあります。
請求書や規約で内容を確認して処理しましょう。ちょっとめんどくさいですね。
消費税はどうなる?
組合の年会費は、内容によって消費税の取り扱いが異なります。
例えば、
- 会員としての地位維持のための会費
- 対価性のない会費
であれば、不課税となることが多くあります。
一方で、
- 会報誌の配布
- セミナー参加
- サービス提供
など、会費の対価としてサービスを受ける場合は課税対象になるケースもあります。
そのため、請求書や領収書に消費税の記載があるかどうかを確認することが大切です。
私の所属する会社が加入している団体は金額の一部課税対象外・一部課税対象となっています。このようなケースもあるので、しっかり確認して記帳しましょうね。
建設業でよくある年会費の例
建設業では次のような団体への年会費を支払うことがあります。
- 建設業協会 ←建設業の中でもいろいろな業種の組合があります。
- 建築組合
- 商工会・商工会議所
- 安全協力会
- 法人会
- 青色申告会
これらも一般的には諸会費として処理されることが多いでしょう。
よくある疑問
個人事業主でも同じ?
個人事業主でも事業に関係する組合や団体への年会費であれば、通常は必要経費として処理できます。
毎月引き落とされる会費も諸会費?
毎月でも毎年でも、組合等への会費であれば「諸会費」で処理するのが一般的です。
まとめ
組合の年会費は、多くの場合「諸会費」で仕訳します。
ポイントを整理すると、
- 年会費は「諸会費」が一般的
- 毎年同じ勘定科目で処理すると帳簿に統一性が出る
- 入会金は内容によって処理が異なる
- 消費税は会費の性質によって課税・不課税が変わる
建設業では各種団体へ加入する機会が多いため、基本的な考え方を知っておくことで、日々の経理業務がスムーズになります。
