ストレスチェックが全事業所で義務化へ
これまでストレスチェックの実施が義務付けられていたのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場でした。
しかし、2025年の労働安全衛生法改正により、2028年4月からは従業員50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化される予定となっています。
建設業では従業員数が少ない会社や一人親方に近い規模の法人も多く、「うちは関係ない」と考えていた事業者も少なくありません。しかし今後は、小規模事業所でも対応が必要になります。
ストレスチェックとは?
ストレスチェックとは、従業員の心理的な負担の程度を確認するための検査制度です。
厚生労働省が推奨する質問票などを用いて、
- 仕事の負担
- 職場の人間関係
- 心身の状態
- 働きやすさ
などを確認します。
目的は、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。従業員自身がストレス状態に気づき、必要に応じて医師による面接指導につなげることが期待されています。
なぜ義務化の対象が広がるのか
従来、50人未満の事業場では努力義務とされていました。
しかし、小規模事業場では実施率が低く、メンタルヘルス対策に事業規模による差が生じていることが課題となっていました。これは正直多少仕方のない点もあるように私は思っています。特に建設業では。
というのも、実際にストレスに携わる実施事務従事者は社内で人事権を持っていない人に限られています。小さな会社だと、社長と数名の職人しかいないというところも多く、そういった所では社長は人事権を持っているので不可じゃあ、だれが・・・?職人だもの事務なんて何をしたら?それこそストレスとなりかねませんよねw
また、実際に検査や評価を行う人は有資格者でなくてはなりません。産業医などが会社にいる大企業でない場合はどうしたら・・・となりますよね?外部委託のような感じでストレスチェックを請け負ってくれる会社さんも出てきていますが、まだあまり知られていないのだと思います。
とはいえ、放置するわけにはいけないので法改正により、全ての事業場へ対象が拡大されることになったのだそうです。
近年は、
- 人手不足
- 長時間労働
- カスタマーハラスメント
- 職場トラブル
などが社会問題となっており、従業員の心の健康管理は企業規模を問わず重要視されています。
ストレスチェックの実施の流れ
一般的な流れは次のとおりです。
① 質問票に回答する
従業員が質問票に回答します。
紙で行う場合もありますが、近年はWeb形式が増えています。
② 結果を本人へ通知
結果は原則として本人に通知されます。
会社側が個人の結果を見るには本人の同意が必要です。プライバシー保護が重視されている制度です。
③ 高ストレス者への対応
高ストレスと判定された従業員が希望した場合、医師による面接指導を受けることができます。
④ 職場環境の改善
個人への対応だけではなく、集団分析を行い、
- 業務量が偏っていないか
- 人間関係に問題がないか
- 労働時間が過度になっていないか
などを確認し、職場環境の改善につなげます。
建設業で特に注意したいポイント
建設業では、
- 繁忙期の残業増加
- 現場ごとの人間関係
- 天候による工程変更
- 元請との調整
など、精神的な負担が大きくなりやすい特徴があります。
また、少人数で運営している会社では、一人の退職が経営に大きく影響することもあります。うちの会社なんかもそうで、今いる職人さんが一人でも辞めてしまったら相当きついと思います。
ストレスチェックは単なる法令対応ではなく、「離職防止」や「職場環境改善」のきっかけとして活用する視点も重要ですよね。
今から準備しておきたいこと
2028年までまだ時間はありますが、ギリギリになって慌てないためにも早めの準備がおすすめです。
具体的には、
- 従業員数の把握
- 実施方法の検討
- 外部サービスの情報収集←これ重要だと思います。
- メンタルヘルス相談体制の整備
- 就業規則や社内ルールの確認
などを進めておくと安心です。
厚生労働省も小規模事業場向けの実施マニュアルを公表しており、今後さらに支援策が整備される見込みです。
まとめ
2028年4月からは、これまで努力義務だった従業員50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化される予定です。
建設業の中小企業や小規模事業者にとっては新たな対応が必要になりますが、従業員の健康管理や離職防止にもつながる制度です。
施行直前になって慌てないよう、今のうちから制度の概要を把握し、準備を進めておくとよいでしょう。

