毎年届くのですが、今年も届きました。令和8年度版社会保険の事務手続き これ結構便利ですよね。

今回はこの中から、今年から変わる点の一つ社会保険の適用拡大について自分も勉強がてら説明していきたいと思います。
2026年10月から社会保険が変わる
2026年10月から、社会保険の適用拡大に伴い、保険料負担を軽減する措置が実施されます。(全員の負担が軽減するわけではありません。最後までよく読んでくださいね。)
今回の改正は、短時間労働者などの加入対象を広げる一方で、急激な負担増を抑えることを目的としています。
社会保険の適用拡大とは
これまで社会保険は、主にフルタイムの従業員が対象でした。
しかし近年は、パートやアルバイトなど短時間労働者も増えており、対象範囲が段階的に広がっています。
具体的には
■ 2016年〜
- 月収:88,000円以上
- 労働時間:週20時間以上
- 対象企業:従業員501人以上
👉 大企業のみ対象スタート
■ 2022年10月〜
- 月収:88,000円以上
- 労働時間:週20時間以上
- 対象企業:従業員101人以上
👉 一気に中堅企業まで拡大
■ 2024年10月〜
- 月収:88,000円以上
- 労働時間:週20時間以上
- 対象企業:従業員51人以上
👉 中小企業にも影響が出始める
■ 2026年10月〜(今回の流れ)
👉 さらに適用拡大+負担軽減措置
- 基本条件(収入・時間)は維持
- 対象企業はさらに広がる方向
- 保険料の負担を段階的に軽減する仕組みが導入
といった感じですね。今回2026年10月は適用範囲は2024年10月~のままなのですが、軽減措置をとってもらえるという事です。
保険料負担の軽減措置とは
適用拡大により、これまで社会保険に入っていなかった人も加入対象になります。
ただし、そのままでは保険料の負担が急に増えてしまうため、一定期間は負担を軽減する措置が取られます。
具体的には、
・段階的に保険料を引き上げる
・事業主負担の割合を調整する
といった方法で、急激な負担増を抑えるというのがざっくりした仕組みです。
ここで注意が必要なのは、軽減措置が受けられるのはあくまで適用拡大により対象となった短時間労働者の方 という点です。もともとフルタイムで働いていた正社員の方は残念ながら対象ではありません。
どんな事業者に影響があるか
現在パートさんやアルバイトの方で社会保険に加入している方がいる場合、加入者の保険料負担が軽減される代わりに事業主が保険料をその分多く負担することになります。
これを聞くと え!! これ以上負担するの??それでなくても結構負担大きいのに・・・と思いますよね。 ただ、50%を超えて負担した分は国が全額支援してくれるそうなので一安心ですね。
建設業への影響
建設業では、常用雇用の従業員だけでなく、短時間勤務や事務スタッフを雇っているケースもあります。
そのため、
・事務員
・短時間勤務の従業員
がいる場合は影響がある事業所もあるでしょう。これは建設業に限らずですが。
一方で、建設業特有の、現場中心の一人親方や外注が多い場合は、直接の影響はほぼないでしょう。
今のうちにやるべきこと
改正に向けて、対象となる事業者は以下を確認しておくと安心です。
申請の方法
手引きによりますと、事業主が年金事務所等に一度申請すれば、3年間軽減措置を受けられるとあります。なので、軽減措置を受けるには事業主は申請をしなくてはなりません。その件については日本年金機構のホームページを調べてみたのですが、2026年6月12日現在
届書様式や手続きの詳細は、厚生労働省から示され次第、掲載予定です。
となっているので、詳細はわかりません。定期的にチェックし、わかり次第申請の準備をしておいた方が安心だと思います。
保険料負担の試算
どの程度コストが増えるのか、事前に把握しておくことが重要です。
これは厚生労働省の特設ページで事業主負担の試算ができるようになってます。心配な方は絶対見た方が良いと思います。
下の方にスクロールしていくと

この水色の事業主人事労務担当者の皆様はこちらのボタンからリンクした先に 社会保険料の事業主負担分を試算 というのがありますので確認してみるといいでしょう。
ちなみにピンクのボタンの方には従業員向けの試算もありますの自分がいくら給料から天引きされるのか確認したい方はぜひ確認してみてください。
まとめ
2026年10月からの社会保険改正は、
・加入対象の拡大に伴う保険料負担の軽減措置
がポイントです。
特に、パートや短時間労働者を雇っている場合は影響が出る可能性があるため、早めの確認と準備が大切です。

