領収書がなくても経費にできる?
結論から言うと、領収書がなくても経費計上できるケースはあります。
ただし、何も証明がない状態では認められないため、代わりになる資料や記録が必要です。
なぜ領収書が必要なのか
領収書は、「実際に支払いがあったこと」を証明するための書類です。
税務調査では、この証拠があるかどうかが重要になります。
そのため、領収書がない場合は、別の方法で証明する必要があります。
領収書がない場合の対処法
クレジットカードの明細を使う
カードで支払った場合は、利用明細が証拠になりますという人もいますが、ほぼならないと私は思います。店舗でもらった利用明細なら、大丈夫かもしれませんというのも以下の内容の記載が必須で、利用明細にはほぼ、記載されていると思います。宛名だけ微妙ですが、カード会社から支払いの請求の時に送られてくる1か月分の利用明細一覧には宛名が記載されているのでそれと合わせれば大丈夫?だと思うって感じです。
必ず必要な項目
発行者、宛名、購入内容、購入金額、購入日時
ネット明細でも同様です。つまり、カード会社から月に1度送られてくる(最近はWEBで確認でしょうか)どこの店でいくらの物を買ったかが羅列されているだけのタイプでは認められないと思います。
(私は税理士ではないので、適当なことをあまり言えませんが、 月一の羅列タイプの明細だと購入内容が記載されていないので認められないと思います)
レシートや納品書を保管する
領収書がなくても、レシートや納品書があれば代用可能です。納品書だけだと、納品された事実は証明できても、実際に金銭のやり取りを行った証明にはなりません。レシートだけだと日時と金額、購入内容は証明できますが、だれが購入したものかを証明することはできません。
なので、宛名の記載された納品書とレシートを一緒に保管しておくことで領収書替わりになるのかな?と思います。
出金伝票を作成する
どうしても証明書類がない場合は、「出金伝票」を作成します。出勤伝票は公共交通機関を利用した時など、領収書が発行されないような時に作成します。どうしても領収書が見当たらないときは出金伝票を作成し、記録だけでも残しておくことが大切です。
記載する内容は以下の通りです。
・日付
・金額
・支払先
・内容(何に使ったか)
これにより、最低限の記録を残すことができます。
特に内容(何に使ったか)を詳しく書いておくのが大切だと思います。建設業でいうと、どこの現場の何に使ったかという事が関係者でない人にもわかるようにしておくということですね。
私は1度、領収書を紛失してこの出金伝票作成で対応したことがありますが、内容の所には・現場名・その現場の見積書番号・見積書の写しにその商品を実際に使った工事内容の部分にマーキングをしたものを添付しておく
という感じで対応しました。
出金伝票でも認められる?
出金伝票はあくまで補助的な証拠です。
そのため、
・金額が大きいもの
・頻繁に使っている場合
は、税務調査で指摘される可能性があるそうです。まあ、当然ですね。なので、私の所属する会社では経費精算をするのはほぼ社長という事もあり(ちいさな会社なので)、領収書紛失は基本的には経費計上は諦めてください。次から無くさないで下さいねシステムです。
やってはいけないこと
適当に作る
内容が曖昧な出金伝票は意味がありません。
実際にない支出を計上する
こういう裏技的な対処法を書くと悪いことを考える人がいるかもしれませんが、当然架空の経費はNGです。
建設業でよくあるケース
建設業では、
・材料の現金購入
・急な備品購入
・自販機や細かい支出
などで領収書をもらい忘れることがあります。
こうした場合は、その場でメモを残しておくことが重要です。
まとめ
領収書がない場合でも、
・他の証拠で代用する
・出金伝票を作成する
ことで経費計上は可能です。
ただし、証拠が弱いほどリスクが高くなるため、領収書は保管しておくことが大切です。

