【建設業向け】労働局から「労災保険加入状況に関する調査」の手紙が届いた!どう対応すべき?

「北海道労働局からいきなり手紙が届いたけれど、何か悪いことでもしたのかな……?」 「現場の労災はちゃんと処理しているのに、どうしてうちの会社に届いたんだろう?」

ある日突然、労働局から封筒が届くと「えっ、何だろう?」と一瞬ドキッとしますよね。しかも読むとなんだかこちらが加入逃れでもしているかのような書き方・・?に感じるんです。そんなつもりはないんでしょうけど、

というのもうちに昨日届いたのです。↓これです

まさに私が冒頭のように思ったのです。一括有期事業で全部申告してお金払ったけど!!

そんな方、ほかにもいらっしゃると思います。

今回は、この手紙がなぜあなたの元に届いたのか、どういった場合に手続きが必要なのか、そして建設業で非常に多い「現場は一括有期で処理済み、事務所は役員のみ」という、うちの会社と同じケースの対応方法について、実務目線で分かりやすく解説します。

結論:この手紙は「労災保険に入っていない可能性があるところ」に届いています

まず一番大切な結論からお伝えします。 この調査の手紙は、「行政のデータ上、会社が存在しているのに、自社を保険関係の当事者とする労災保険の成立手続きが確認できない事業所」に対して、確認のために送られています

決して「ペナルティを科す前提の呼び出し」ではありませんので、まずは安心してください。

国税庁のデータ(法人の登記情報など)と厚生労働省のデータを照合し、「会社はあるけれど、労働局のシステムに労災の登録がないな?」という場所に自動的に送られているため、独立したばかりの一人親方さんや、小規模な建設会社に届くことが多いらしいです。

建設業で一番多い!「現場は一括有期で対応、事務所は役員のみ」のケースはどうする?

建設業の会社で、次のような運用の仕方をされているケースはとても多いのではないでしょうか。

  1. 現場作業(職人さん): 元請会社が手配する「一括有期事業(元請が現場全体の労災をまとめて支払う仕組み)」の対象になっている、もしくは自社が元請の現場は現場ごとにしっかり申告・保険料を支払っている。
  2. 事務所の業務(事務・営業など): 特定の工事現場に付随しない社内業務を行っているのは、社長(役員)だけ、もしくは社長(役員)とそのご家族(役員)だけ。*うちの会社もこのパターンです。実は私は役員ですw

この場合、「現場の労災はクリアしているし、事務所には労働者(雇われている従業員)が一人もいないのだから、事務所としての労災保険は手続きしていなくて当然」という状態になりますよね。役員は労災保険の対象外だからです。

なぜこのパターンで手紙が届くの?

労働局側のデータからは、「現場ごとに労災が処理されていること」や「事務所にいるのが役員だけであること」までは見えません。単純に「法人登録があるのに、会社としての労災成立データがない(継続事業)」という部分だけを見て手紙を送ってきているのです。一括有期事業で申告がされていても、従業員が事務作業をしていたり、建設業であれば、見積作成のための現調を行ったりというケースも一括有期事業とは別に継続事業の労災保険の手続きが必要なんです。

つまり、うちの会社に届いた理由は

お宅の社員は現場でしか働いてないの?事務はどうしてるのよ?現場作業員にだけ労災かけて、他の人にはかけてないんじゃないの???ってことだと思います。

この場合の正しい対応方法

新しく労災保険の加入手続きをする必要はありませんが、「手紙を無視せず、現状をそのまま回答する」ことが必要です。

同封されている回答用紙(またはネット回答)の「労働者はいない(役員のみ)」という項目にチェックを入れ、備考欄や状況説明の欄に「現場作業は一括有期事業等で処理済み、事務所業務は役員のみのため免除」といった旨を書き添えて返送したいのでが、そんなことを書く欄が見当たらなかったので(WEB回答) 社労士記入欄みたいなところに強引に入力して返信しましたww

怒られちゃうかな?

その他のパターン:どういった場合に手続き(加入)が必要?

念のため、上記以外の状況だった場合の対応パターンも整理しておきましょう。

パターンA:事務所にも「雇っている従業員」がいる場合

⇒ すぐに労災保険の加入手続きが必要です。 もし役員以外に、パートやアルバイトの事務員さんなどを1人でも雇っている場合は、現場に関係なく「事務所等の労災保険(継続事業)としての労災保険の成立手続きを行う義務があります。まだの場合は速やかに労働基準監督署で手続きをしましょう。

パターンB:すでに自社で労災保険(事務所分など)に加入している場合

⇒ 登録番号などを回答すればOKです。 データの紐付けミスの関係で手紙が届いてしまうことがあります。その場合は、加入している「労働保険番号」などを返答すれば完了です。

建設業の落とし穴:「外注の職人さん」の実態に注意

今回は「役員のみ」なので問題ありませんが、もし今後「外注費」で職人さんを手配するようになった場合は少し注意が必要です。

「うちは全員、外注の職人だから従業員はゼロだよ」と思っていても、その職人さんが「実態として自社に雇われている労働者と同じ動き」をしているとみなされた場合、労働局の調査で「外注ではなく労働者だから、労災保険に入れなさい」と指摘されるケースがあります。

元請の労災が適用される現場作業だけでなく、自社の指示で動く割合が強い外注さんが増えた場合は、念のため労務環境を再確認しておくと安心です。

まとめ:届いたら放置せず、自社の正しい状況を報告しよう

今回は、北海道労働局から届く「労災保険加入状況に関する調査」について解説しました。

  • 手紙はデータ上の「未加入チェック」で自動的に届くもの
  • 「現場は一括有期で処理、事務所は役員のみ」なら、新たな加入は不要!
  • ただし、放置すると再調査になるため「役員のみ・現場は処理済み」と必ず回答する

役所からの手紙はドキッとしますが、自社が正しいルールで運用できているのであれば、その実態を書類でサクッと返答するだけで終わる簡単なものです。期限内に対応を済ませて、スッキリ現場仕事に集中しましょう!

「建設OfficeLab」では、一人親方さんや小規模法人が知っておくべき労務・経理の知識を分かりやすく発信しています。ぜひ他の記事も参考にしてみてくださいね。

タイトルとURLをコピーしました