年度更新が間に合わなかったらどうなる?
結論から言うと、期限に間に合わなかった場合でも、すぐに重大な罰則があるわけではありません。
ただし、そのまま放置するとペナルティや行政指導の対象になる可能性があるそうなので遅れても良いというわけではないということはお忘れなく!
まずは落ち着いて、できるだけ早く対応することが重要です。
期限後に起こること
年度更新の期限(通常は7月10日)を過ぎると、以下のような流れになることがあります。
督促や連絡が来る
労働基準監督署や労働局から、提出を促す連絡が入る場合があります。
保険料が概算で決められることがある
申告がない場合、行政側で保険料を決定されることがあります。
この場合、実際より高めに設定される可能性があるため注意が必要です。
延滞金が発生する可能性
納付が遅れた場合、延滞金が発生することがあります。遅延金というよりは、税金でいう追徴金のような感じで行政側で決定された保険料にさらに上乗せされて請求されるケースがあるようです。
例えば金額が大きくないから大丈夫とは思わないでください。影響はそれだけではなく、例えば雇用関係の補助金の類がもらえなくなってしまうという可能性もあります。
すぐにやるべき対処法
間に合わなかった場合でも、やることはシンプルです。
① とにかく申告書を作る
まずは通常通り、年度更新の申告書を作成します。あまりに時間がかかってしまいそうだという時は、連絡を入れるという事も重要だと思います。無言で遅れてしれーッと何事もなかったかのように提出するよりは、事情を説明して少し待ってくださいとお願いした方が良いです。ダメとは言わないはずです。
連絡するときは管轄の労働局・労働基準監督署に連絡を入れましょう。
② でき次第すぐ提出する
期限を過ぎていても提出は可能です。
遅れたことよりも、「提出しないこと」の方が問題になります。
③ 保険料を納付する
申告と同時に、保険料の納付も行います。
よくあるパターン
工事の集計が間に合わない
建設業では工事数が多く、データ整理に時間がかかることがあります。
この場合でも、途中の段階で一度まとめて提出し、後から修正するという対応も可能なんだそうです。すべての労働局でその方法が許されるのかはわからないので、事前に管轄の労働局に確認しましょう。
忙しくて後回しにしてしまう
6月〜7月は現場も忙しく、事務作業が後回しになりがちです。
その結果、気づいたら期限を過ぎていたというケースも多いです。
そもそも遅れないためには
対策として有効なのは、以下の3つです。
・4月の時点で工事データを整理する (これがかなり有効です)
・請負金額の台帳を作る
・労務費率を早めに確認する
これだけでも、作業負担はかなり軽くなります。 私が解説した年度更新のスケジュールの記事に具体的に遅れないようにはどのようなスケジュールで作業を進めていけばいいか、またgoogleカレンダーを使って年間を通して工事期間・請負金額を整理しておき、・4月の時点で工事データを整理する という作業を劇的に楽にする方法も簡単に解説していますので、ぜひ読んでみてください。
もちろん。私は自分一人で書類の作成から申告・納付まで行っていますが、一度も遅れたことはありません!!
まとめ
年度更新が間に合わなかった場合でも、
・すぐに大きな罰則があるわけではない
・ただし放置は絶対NG
・できるだけ早く申告・納付する
この3点が重要です。
早めに対応すれば、大きなトラブルになることはほとんどありません。




