「仕入税額控除ってよく聞くけど、結局何のこと?」
インボイス制度や消費税のことについて調べていると、必ずと言っていいほど出てくる言葉が「仕入税額控除」です。
名前だけ見ると難しそうですが、実は考え方はそれほど複雑ではありません。
簡単に言うと、
「仕事で支払った消費税を、納める消費税から差し引ける制度」
のことです。
今回は、建設業の個人事業主や小規模事業者向けに、できるだけ専門用語を使わずに解説します。
まずは消費税の流れを知ろう
工事代金を請求すると、お客様から消費税も一緒に受け取ります。
例えば、
- 工事代 100万円
- 消費税 10万円
だった場合、お客様から受け取る金額は110万円です。
一方で、仕事をするためには材料を購入したり、外注へ仕事を依頼したりします。
そのときにも消費税を支払っています。
つまり、事業者は
- お客様から消費税を預かり、納税をする
- 仕入れや外注で消費税を支払う
という両方の立場になるのです。
仕入税額控除とは?
ここで登場するのが仕入税額控除です。
例えば、
工事代金
- 売上 110万円
- (消費税10万円を受け取る)
材料を購入
- 材料代 33万円
- (消費税3万円を支払う)
この場合、
受け取った消費税10万円から、
支払った消費税3万円を差し引くことができます。
つまり、
10万円 − 3万円 = 7万円
が納める消費税のイメージです。
これが仕入税額控除です。わかりますかね。どうにも文字で説明しようとすると小難しい感じになってしまうので、下の図解をご覧ください。Chat GPTが作ってくれました。ありがたい。

すごいですね。チャッピー。ちょっとこの会社利益取りすぎじゃない?という気もしますがw仕入れ税額控除の内容をとてもわかりやすくまとめてくれました。
インボイス制度とどう関係するの?
インボイス制度が始まってから、
この仕入税額控除を受けるためのルールが変わりました。
原則として、
インボイス(適格請求書)を保存していること
が仕入税額控除を受けるための条件になっています。
そのため、
- 材料を購入したお店
- 外注先
- 工具を購入した販売店
などから受け取る請求書やレシートが重要になりました。
インボイスがないとどうなる?
インボイス未登録のお店や事業者から購入した場合、
経費にはできます。
ここは勘違いしやすいポイントです。
ただし、
消費税の仕入税額控除については、原則として制限があります。
つまり、
- 経費にはなる
- 消費税の計算では影響する
ということです。
インボイスが無いとどうなるか、詳しくは↓の記事を読んでみてください。
建設業ではこんな場面で関係します
建設業では、仕入税額控除はさまざまな場面で関係します。
例えば、
- クロスや床材などの材料購入
- ビスや養生材などの消耗品
- 一人親方への外注費
- 他社へ依頼した応援費用
- 工具の購入
これらの取引で受け取る請求書やレシートは、大切に保管しておきましょう。
免税事業者なら関係ない?
消費税の免税事業者であれば、消費税を納める計算をしていないため、仕入税額控除を気にする場面は多くありません。
一方で、今後課税事業者になる予定がある方や、法人化を考えている方は、仕組みだけでも理解しておくと安心です。
まとめ
仕入税額控除とは、
仕事で支払った消費税を、納める消費税から差し引ける制度です。
難しい言葉に感じますが、考え方はそれほど複雑ではありません。
ポイントをまとめると、
- お客様から受け取った消費税がある
- 材料や外注などで支払った消費税もある
- 支払った消費税を差し引けるのが仕入税額控除
- インボイス制度では、原則として適格請求書などの保存が必要
- 経費になるかどうかとは別の話
インボイス制度を理解するうえでも、仕入税額控除は基本となる考え方です。
「難しそうだから」と避けずに、まずは「支払った消費税を差し引ける制度なんだな」というイメージを持っておくと、他のインボイス関連の記事も理解しやすくなります。


