建設業で労災保険の手続きを行っていると、別の記事で解説した一括有期事業の他に、「単独有期事業」という言葉を目にすることがあります。
「何が違うの?」
「どちらに該当するの?」
と疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、単独有期事業の意味や対象となる工事、一括有期事業との違い、労災保険の手続きについてわかりやすく解説します。
単独有期事業とは
単独有期事業とは、工事ごとに労災保険の保険関係を成立させる有期事業のことです。
建設工事は完成すると事業が終了するため、多くの場合「有期事業」に分類されます。
その中でも、一定規模以上の工事については、1件ごとに労災保険の手続きを行う必要があり、これを「単独有期事業」と呼びます。
単独有期事業となる主な基準
建設業では、次のいずれかに該当する場合、単独有期事業となります。
- 概算保険料が160万円以上
- 建設工事の請負金額が1億8,000万円以上(消費税を除く)※一般的な基準
比較的大規模な工事が対象となるため、多くの中小規模工事は一括有期事業として処理されるケースが多くなります。中小企業の方も一括有期事業で申告する方がほとんどかと思います(うちもそうです)
一括有期事業との違い
一括有期事業は、単独有期にあたらない小規模な工事をまとめて一つの事業として扱える制度です。申告は1年に1度です。
一方、単独有期事業は工事ごとに保険関係を成立させ、それぞれ個別に管理します。
| 項目 | 単独有期事業 | 一括有期事業 |
|---|---|---|
| 対象 | 大規模工事 | 小規模工事 |
| 手続き | 工事ごと | 複数工事をまとめる |
| 保険関係 | 個別に成立 | 一括して管理 |
| 主な基準 | 概算保険料160万円以上、または請負金額1億8,000万円以上 | 上記未満の工事(一定要件あり) |
単独有期事業は工事件数が少なくても、その工事単体で保険関係を管理することになります。
一括有期事業について詳しくは↓の記事を読んでみてください
単独有期事業で必要となる主な手続き
単独有期事業では、工事ごとに次のような手続きを行います。
- 保険関係成立届の提出
- 概算保険料申告・納付
- 工事終了後の確定保険料申告
- 必要に応じた変更手続き
一括有期事業よりも工事ごとの管理が必要になるため、提出期限や申告漏れには注意しましょう。
単独有期事業のメリット・デメリット
メリット
- 工事ごとに保険料を管理できる
- 工事単位で保険関係が明確になる
- メリット制の対象となる場合がある
デメリット
- 工事ごとに手続きが必要
- 書類作成の負担が増える
- 保険料の管理が複雑になる
規模が大きい工事ほど管理が重要になるため、早めに必要書類を準備しておくことが大切です。
まとめ
単独有期事業とは、一定規模以上の建設工事について、工事ごとに労災保険の保険関係を成立させる制度です。
一括有期事業との最大の違いは、工事を個別に管理するか、まとめて管理するかという点にあります。
建設業では工事規模によって手続き方法が変わるため、単独有期事業と一括有期事業の違いを理解しておくことで、労災保険の申告漏れや手続きミスを防ぐことにつながります。
また、「一括有期事業とは?」の記事もあわせて読むことで、それぞれの制度の違いをより理解しやすくなるでしょう。


